○日高町公告式条例
昭和29年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、町長の氏名及び条例番号を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
日高町役場前掲示場 日高町大字高家626番地
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、町の規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。