○日高町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月24日
条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、日高町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
(日高町議会議員定数条例の廃止)
2 日高町議会議員定数条例(昭和37年条例第12条)は、廃止する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
○日高町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月24日
条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、日高町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
(日高町議会議員定数条例の廃止)
2 日高町議会議員定数条例(昭和37年条例第12条)は、廃止する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
平成14年6月24日 条例第31号
(平成18年3月10日施行)
◆ | 平成14年6月24日 | 条例第31号 |
◇ | 平成18年3月10日 | 条例第29号 |