○日高町議会文書編さん及び保存規程
平成10年2月5日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 公文書は、他に別段の定めがある場合のほか、この規程の定めるところにより整理して保存し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに、常に活用できるようにしなければならない。
(完結文書の編さん)
第2条 完結文書は、索引を付し、編さん製本のうえ、庶務係に回付する。庶務係は、文書保存簿に登載して事務局長の検閲を受け、書庫に保存しなければならない。
(文書の保存期限)
第3条 文書の保存期限は、次の4種とする。
第1種 永久
第2種 10年
第3種 5年
第4種 2年
2 編さん類目及び保存期限は、別表の定めるところによる。
(保存期限の起算)
第4条 文書の保存期限は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。
(文書の廃棄)
第5条 庶務係は、保存の年限を経過し、保存の必要のなくなった文書は、事務局長の検閲を受けて、廃棄しなければならない。
2 前項の文書であっても事務局長において特に引き続き保存の必要があると認めるものは、更に保存年限を延長することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書の編さん保存に関し、必要な事項については、日高町の関係規程の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 すでに編さん保存されている文書は、従前の例により保存する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 保存年限 | 簿冊名 |
庶務係 | 第1種(永久保存) | 規程・規則台帳、公印台帳、備品台帳、共済会員台帳、議員共済年金給付台帳、辞令簿、議員履歴台帳、議員名簿、職員その他人事に関する書類 |
第2種(10年) | 議員共済会会員資格得喪関係書類、議長会関係書類 | |
第3種(5年) | 文書収発件名簿、一般庶務関係書類、予算差引簿、出張命令簿、議員共済関係書類、議員互助関係書類、議員報酬費用弁償請求・処理関係書類 | |
第4種(2年) | 職員休暇願処理簿、雑件 | |
議事係 | 第1種(永久保存) | 会議録、提出議案、議決書、委員会会議録、全員協議会記録、議案等整理簿 |
第2種(10年) | 請願陳情処理簿 | |
第3種(5年) | 本会議に関する書類、委員会に関する書類 公聴会に関する書類、出席簿 | |
第4種(2年) | 会議録閲覧簿、傍聴許可申請処理簿、議事に関する書類、議事雑件 | |
調査係 | 第1種(永久保存) | 例規綴、議会に関する重要先例綴 |
第2種(10年) | 議会資料、議会広報 | |
備考 前記以外の文書は、適当と認める保存種別に組み入れるものとする。 |