○日高町議会公印規程
昭和40年7月9日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、日高町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 管理者 |
議会の印 | 日高町議会印 | 事務局長 |
職印 | 日高町議会議長之印 | 〃 |
日高町議会副議長印 | 〃 | |
日高町議会総務福祉常任委員会委員長印 | 〃 | |
日高町議会産業教育常任委員会委員長印 | 〃 | |
常任委員会副委員長印 | 〃 | |
特別委員長印 | 〃 | |
特別委員会副委員長印 | 〃 | |
日高町議会運営委員会委員長之印 | 〃 | |
議会運営委員会副委員長印 | 〃 | |
日高町議会事務局印 | 〃 | |
日高町議会事務局長 | 〃 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、昭和40年7月9日から施行する。
附則(昭和55年議会規程第2号)
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成10年議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
別表(第2条関係)(公印のひな形及び寸法)