○町長の職務代理者の指定に関する規則
昭和30年8月12日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理するものを次のとおり指定する。
職員の最上席の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務代理者の指定に関する規則
昭和30年8月12日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理するものを次のとおり指定する。
職員の最上席の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。