○町長の職務代理者の指定に関する規則

昭和30年8月12日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理するものを次のとおり指定する。

職員の最上席の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者の指定に関する規則

昭和30年8月12日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年8月12日 規則第4号
平成18年12月21日 規則第23号