○町長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和30年8月12日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 職員の上席の職にある者
(2) 第2位 職員の次席の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和30年8月12日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 職員の上席の職にある者
(2) 第2位 職員の次席の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和30年8月12日 規則第5号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和30年8月12日 | 規則第5号 |
◇ | 平成9年12月25日 | 規則第4号 |
◇ | 平成18年12月21日 | 規則第24号 |