○日高町会計管理者の事務を代理する職員の順序を定める規程

昭和62年4月1日

規程第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 税務課長

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

日高町会計管理者の事務を代理する職員の順序を定める規程

昭和62年4月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年4月1日 規程第1号
平成3年4月1日 規程第1号
平成18年12月21日 規程第3号
平成30年7月17日 規程第5号
令和2年12月28日 規程第5号