○日高町会計管理者の事務を代理する職員の順序を定める規程
昭和62年4月1日
規程第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 税務課長
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。