○日高町事務専決規程

平成9年12月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町における事務の専決に関する基準を定め、もって行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにするものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において、常時町長に代わって決裁することをいう。

(2) 課長等 日高町課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課等の長をいう。

(専決者)

第3条 副町長及び課長等は、別に定めるものを除き、この規程に定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。

(専決すべき事務の特例)

第4条 この規程において専決すべき事項と定められた事項であっても、事業の内容により専決すべき者において異例に属し、又は疑義があると認めた事項については、上司の指揮を受けて受理しなければならない。

(専決すべきでない事務の特例)

第5条 この規程において専決すべき事項でないと認められた事務であっても、事業の内容により専決することが認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。

(町長の決裁事項)

第6条 町の行政事務(国及び県の委任事務を含む。)のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。

(副町長の専決事項)

第7条 副町長の専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 軽易なほう賞、表彰及び儀式に関すること。

(2) 定例に属し、かつ、軽易な事項の告示、広告等に関すること。

(3) 広報活動に関すること。

(4) 職員の服務に関する願及び届出に関すること。

(5) 課長等の出張命令及び職員の県外出張命令に関すること。

(6) 課長等の休暇及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(7) 課長等の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(8) 一件500万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(9) 町税の滞納処分及び軽易な減免に関すること。

(10) 一件300万円未満の工事の執行に関すること。

(11) 一件300万円未満の物品の取得、売却、譲渡、交換及び賃借に関すること。

(12) 一件300万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 一件100万円未満の予算の流用又は予備費の充当に関すること。

(各課長等の共通専決事項)

第8条 各課長等の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 定例に属し、かつ、軽易な事項の指令通知、申請届出、許可、報告、照会、回答、証明、調査及び復命に関すること。

(2) 所掌事務につき必要と認めた場合、関係者を招致すること。

(3) 軽易な事項の広報及び宣伝に関すること。

(4) 各種台帳の備え付け及び整備に関すること。

(5) 税外収入の納入通知書、納付書等の発行及び監督に関すること。

(6) 所属職員の事務分掌に関すること。

(7) 所属職員の県内出張に関すること。

(8) 所属職員の外勤命令に関すること。

(9) 所属職員の休暇及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(10) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(11) 定例に属し、かつ、軽易な所掌事務の処理に関すること。

(12) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(13) 1件30万円未満の工事の執行に関すること。

(14) 1件30万円未満の物品の取得、売却、譲渡、交換及び賃借に関すること。

(15) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 臨時職員の服務及び願届出に関すること。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直事務に関すること。

(2) 出勤簿及び日誌に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。

(5) 職員の共済、恩給等福利厚生に関すること。

(6) 庁舎及び庁具の管理及び営繕に関すること。

(7) 庁内各室の使用調整に関すること。

(8) 庁用自動車の運用に関すること。

(9) 危険物に関すること及び水、火災警報の発令に関すること。

(10) 報酬、給料、職員手当、光熱水費、電話料その他定期的な支出命令に関すること。

(11) 1件200万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(12) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件30万円未満の予算の流用又は予備費の充当に関すること。

(代理決裁)

第10条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

(1) 町長及び副町長が不在のときは、総務課長又は主管課長がその事務を代理する。

(2) 専決者たる課長等が不在のときは、各主幹、各課長補佐又は担当課長がその事務を代理決裁する。

(代理決裁の禁止特例)

第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第12条 代理決裁した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第4号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

日高町事務専決規程

平成9年12月25日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)