○日高町例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例

平成9年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、日高町例規集の改版に伴い、現に効力を有する町の条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名)

第2条 条例中に用いている用字及び用語の使い方並びに送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。

(1) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)に定める基準

(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準

(3) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準

(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準

(句読点)

第3条 条例中に用いている句読点については、国の法令の例による。

(語句)

第4条 条例中に用いている語句の表現については、関連している国の法例及び他の条例の表現と整合するように改める。

(法令番号等)

第5条 同一の条例中において他の法令又は条例(以下「法令等」という。)を引用する場合は、引用される法令等の題名を掲げ、次のその制定年及び法令等の番号を括弧書きで付して規定するものとする。ただし、他の法令等を二度以上引用する場合は、二度目からは、制定年及び法令等の番号を省略するものとする。

(その他)

第6条 第2条第3条及び第4条に規定するもののほか、条例の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例

平成9年9月30日 条例第18号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年9月30日 条例第18号