○日高町例規集の改版に伴う規則の整備に関する規則
平成9年12月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、日高町例規集の改版に伴い、現に効力を有する町の規則(以下「規則」という。)について、当該規則の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。
(用字、用語及び送り仮名)
第2条 規則中に用いている用字及び用語の使い方並びに送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。
(1) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)に定める基準
(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準
(3) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準
(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準
(句読点)
第3条 規則中に用いている句読点については、国の法令の例による。
(語句)
第4条 規則中に用いている語句の表現については、関連している国の法例及び他の規則の表現と整合するように改める。
(法令番号等)
第5条 同一の規則中において他の法令又は規則(以下「法令等」という。)を引用する場合は、引用される法令等の題名を掲げ、次のその制定年及び法令等の番号を括弧書きで付して規定するものとする。ただし、他の法令等を二度以上引用する場合は、二度目からは、制定年及び法令等の番号を省略するものとする。
附則
この規則は、平成9年12月25日から施行する。