○日高町の公印に関する規程

昭和59年12月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 日高町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、寸法及び保管者)

第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、次のとおりとする。

公印の種類

寸法(縦×横)

公印保管者

庁印

日高町役場印

30mm×30mm

総務課長

日高町之印

18mm×18mm

いきいき長寿課長

日高町地域包括支援センター之印

18mm×18mm

いきいき長寿課長

職印

日高町長印

18mm×18mm

総務課長

日高町長印(税務用)

18mm×18mm

税務課長

日高町長印(住民生活課用)

18mm×18mm

住民生活課長

日高町長印(いきいき長寿課用)

18mm×18mm

いきいき長寿課長

日高町長印(子育て福祉健康課用)

18mm×18mm

子育て福祉健康課長

日高町長印(温泉館用)

18mm×18mm

企画まちづくり課長

日高町長職務代理者印

18mm×18mm

総務課長

日高町副町長印

18mm×18mm

総務課長

日高町会計管理者印

18mm×18mm

会計管理者

日高町会計管理者職務代理者印

18mm×18mm

総務課長

日高町公室長印

18mm×18mm

総務課長

日高町総務課長印

18mm×18mm

総務課長

日高町消防団長印

18mm×18mm

総務課長

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て、公印の新調、改刻、廃棄申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を速やかに総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用開始又は廃棄の期日等必要な事項を告示する。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、使用請求者の職氏名並びに文書の記号番号、件名、日付、あて先、その他必要な事項を記入させ、これを保管しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込のつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、公印保管者の承認を得て、電子計算機に公印の印影を記録し、該当電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を処理しなければならない。

1 この訓令は、昭和59年12月13日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和62年規程第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年12月1日から適用する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第5号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 公印のひな形

1 庁印

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2 職印

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日高町の公印に関する規程

昭和59年12月13日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年12月13日 規程第1号
昭和62年4月1日 規程第2号
平成10年12月18日 規程第1号
平成12年5月30日 規程第3号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年12月21日 規程第5号
平成26年3月27日 規程第1号
平成27年3月10日 規程第1号
令和2年12月28日 規程第5号
令和4年3月31日 規程第1号
令和5年3月20日 規程第1号