○日高町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する規則
平成10年12月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、日高町電子計算組織を適正に管理運営することにより、町民の個人情報を保護するため必要な事項を定め、もって町民の基本的人権を擁護し、行政事務の近代化の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 電子計算組織に記録されている個人を対象とする情報で、個人を特定できるものをいう。
(2) 電算処理 町又は町が業務を委託している者が管理する電子計算組織に、情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。
(3) 電算組織 電子計算機により定められた処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(管理運営の基本)
第3条 町長は、電算組織の管理運営にあたっては、事務の能率化及び処理の正確化に努めるとともに、町民の個人情報を保護し、町民の基本的人権を尊重するよう配慮しなければならない。
(電算処理の範囲)
第4条 電算処理の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町及びその機関が処理し、管理し、又は執行する事務の範囲
(2) その他町長が特に必要と認める事務の範囲
(データの保護)
第5条 町長は、電算処理にあたっては、データの漏えい、滅失、損傷等を防止するため、データの的確な保護を期するよう必要な措置を講じなければならない。
(記録事項の制限)
第6条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電算組織に記録してはならない。
(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種、犯罪及び不当な社会的差別の原因となるような社会的身分に関する事項
(電算業務の範囲)
第7条 電算処理を行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関する業務
(2) 印鑑登録証明に関する業務
(3) 町税に関する業務
(4) 国民年金に関する業務
(5) 介護保険に関する業務
(6) 国民健康保険に関する業務
(7) 健康管理に関する業務
(8) 地籍調査に関する業務
(9) 水道に関する業務
(10) 財務会計に関する業務
(11) 起債管理に関する業務
(12) 職員の人事及び給与に関する業務
(13) 選挙に関する業務
(14) その他町長が特に必要と認める業務
(業務委託先の調査)
第8条 町長は、電算処理業務を外部に委託する場合は、あらかじめ委託先から個人情報の保護に関する体制等についての調査報告書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 前項の調査報告書は、1年に1回の定時報告とし、町長が必要と認めたときは、臨時に提出を求めることができる。
(委託する場合の措置)
第9条 電算処理を行う業務を外部に委託するときは、その委託業務において、住民の個人情報及びデータの保護について、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 個人情報及びデータの機密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報及びデータの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 個人情報及びデータの授受及び搬送に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) 委託先における個人情報及びデータの保管及び廃棄に関する事項
(8) 個人情報及びデータの管理状況についての立入調査に関する事項
(9) パスワード等ソフトウェアにおける個人情報及びデータ保護技術に関する事項
(10) 検査に関する事項
(11) 前各号に違反した場合における契約解除その他の制裁措置及び損害賠償に関する事項
(12) その他町長が特に必要と認める事項
(記録項目の内容の開示)
第10条 町長は、電算組織に個人情報が記録されている個人から、記録項目の内容について開示の申出があったときは、個人情報開示申請書(様式第2号)に基づき、本人に開示しなければならない。
(関係課長の職務)
第11条 電算処理の対象となる事務を所掌する課などの長(以下「関係課長」という。)は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算処理業務の開発及び変更に関すること。
(2) 電算処理業務に係る入出力帳票、記録媒体及びドキュメントの管理に関すること。
(3) 委託契約の締結及び変更に関すること。
(4) 委託業務に係る仕様書の作成、バックアップ用外部媒体の授受管理及び委託業者との連絡調整に関すること。
(5) その他、日高町電子計算組織の管理運営にあたり、事務の能率化及び処理の正確化を図るとともに、町民の個人的秘密の保護に努めるため必要な措置を講じること。
(電算機の管理運営)
第12条 端末装置を設置したときは、その適正な管理及び運用を図るため、当該設置課に端末装置管理責任者を置き、当該設置課の長をもって充てる。
2 端末装置の操作は、端末装置管理責任者からあらかじめ指定された者が行うものとする。
3 端末装置の操作をする者を定めた端末装置管理責任者は、その者を総務課長に報告し、その者のキーコードを受けた後操作させるものとする。
4 キーコードを受けた者は、与えられたキーコードを他人に漏らしてはならない。
(利用の制限)
第13条 電算組織によって処理する情報は、本町の行政目的以外に利用してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。