○日高町印鑑条例
昭和51年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格等)
第2条 日高町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個の印鑑に限り印鑑登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録申請)
第3条 印鑑登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に署名し、登録を受けようとする印鑑を添えてみずから町長に申請しなければならない。ただし、みずから申請できないときは、代理人を選任し登録を受けようとする印鑑を押した代理人選任届をそえて、代理人により申請することができる。
(未成年者及び被保佐人の登録申請等)
第4条 満15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録を受けようとするときは、法定代理人又は保佐人が署名し、かつ、登録を受けている印鑑を押した同意書を添えなければならない。印鑑登録の変更及び廃止についても同様とする。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号の1に該当するとき、及びその申請が本人の意思に基づくものであると認められるものを除き、照会書に期限を付して本人に送付し、その回答を求めなければならない。
(1) 規則で定める証明書を呈示したとき。
(2) 前住所地の市区町村長の発行した印鑑証明書及び当該印鑑を提出したとき。
2 登録を受けようとする者は、前項の規定による照会に対し当該照会の日の翌日から起算して14日以内に回答書を町長に提出しなければならない。
(印鑑の登録拒否)
第6条 町長は、申請しようとする印鑑が次の各号の1に該当するときは、その印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印画の変化しやすいもの
(4) 印画の直径又は一辺の長さが2センチメートルを超えるもの又は7ミリメートル未満のもの
(5) 印画がき損、摩滅等により印影の照合が困難と認められるもの
(6) 印画のふちの全部がないもの
(7) 照会に対し期限までに回答のないもの
(8) 本人の意思によることが明らかでないもの
(9) その他町長が不適当と認めたとき。
(印鑑の登録及び登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑登録申請を受理したときは、印鑑登録票に申請にかかる印鑑を登録し保管するとともに印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に印鑑登録証を交付する。
2 印鑑登録者が印鑑登録証を破損、汚損又は紛失したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証(紛失したときを除く。)をそえて再交付の申請をすることができる。
(印鑑の変更登録申請)
第8条 印鑑登録者が登録している印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更申請書に署名し登録を受けている印鑑、新たに受けようとする印鑑及び印鑑登録証をそえてみずから町長に申請しなければならない。ただし、紛失、盗難等の理由により登録を受けている印鑑をそえることができないときは、その理由を当該申請書に記載しなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第9条 印鑑登録者は、次の各号の1に該当することになったときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止又は変更しようとするとき。
(2) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。
(3) 第13条各号の1に該当することとなったとき。
(印鑑登録票記載事項の更正)
第10条 町長は、印鑑登録者からの申出又は法に基づく届出、通知、更正等により印鑑登録票に記載されている事項に変更が生じたことを知ったときは、その記載を更正しなければならない。
(登録廃止申請)
第11条 印鑑登録者が登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に登録印鑑を押してみずから町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者が登録印鑑を紛失、き損、摩滅等の理由により使用することができなくなったときは、その理由を付して前項の規定による申請をしなければならない。
(印鑑登録票の再製)
第12条 町長は、印鑑登録票を再製する必要を生じたときは、印鑑登録者に対し登録印鑑の提出を求めることができる。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号の1に該当したときは、その印鑑の登録を抹消する。
(1) 登録廃止又は変更の申請をしたとき。
(2) 死亡又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 町外に転出又は不在住が確認され、住民票が消除されたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑証明交付申請書に印鑑登録証を添えてみずから町長に申請しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた印鑑登録者が、当該個人番号カードを提示してみずから申請する場合は、印鑑登録証の提示を省略することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明の申請)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者が、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用することにより、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を自動的に発行する機能を有するものをいう。)から印鑑登録証明を受けようとするときは、暗証番号その他必要な事項を入力することにより申請することができる。
2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号とする。
(印鑑登録証明)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に次の各号に掲げる事項を記載して証明する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 災害その他の理由により前項の規定による証明を行うことができないときは、規則で定めるところにより行うものとする。
(印鑑登録証明発行の保護)
第16条 印鑑登録者又は登録を受けようとする者で、登録印鑑について証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に登録印鑑を押してみずから申請しなければならない。
2 前項の規定による保護を廃止しようとする者は、印鑑登録保護廃止届に登録印鑑を押してみずから届出なければならない。
4 町長は、第1項の規定による申請のあったときは、本人又は本人の指定した者以外の者に対して印鑑登録証明を交付してはならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 町長は、次の各号に該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。
(1) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき。
(2) 証明の申請が本人の意思によるものと認められないとき。
(3) その他町長が印鑑登録証明をすることが不適当と認めたとき。
(事実の調査)
第18条 町長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため必要があると認めるときは、関係人に対し質問し又は書類の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第19条 町長は、印鑑登録票その他の印鑑の登録及び証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。
(日高町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、日高町行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 日高町印鑑条例(昭和30年条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の日高町印鑑条例(昭和30年条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定による印鑑登録者は、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)に旧条例の規定により登録を受けている印鑑をそえて町長に申請し、この条例による印鑑登録票に登録替えをしなければならない。
4 前項の切替期間内に登録替えをしない者の切替期間後の旧条例の規定による印鑑は、その登録を廃止したものとみなす。
5 旧条例の規定による印鑑の証明については、切替期間内における最初の証明に限りこの条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成8年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、第2条の規定については、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
2 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧日高町印鑑条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の日高町印鑑条例第2条の規定に基づき、外国人登録法による印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の日高町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。