○日高町水防協議会条例
昭和44年10月1日
条例第39号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、日高町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
2 会長に事故あるときは、その指名する委員が職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ又は解嘱することができる。
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第6条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 協議会に幹事及び書記を置き会長が命じ又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。