○日高町交通指導員条例
昭和51年3月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定により日高町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため主として通学、通園道路における生徒、学童及び園児等に対する交通指導に当たるほか、一般歩行者、自転車通行者等に対する交通指導その他交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、15人以内とする。
第4条から第6条まで 削除
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。