○日高町駐車場条例
平成3年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 本町は、自動車等を利用する者の利便を図り、通行の安全と駐車場の需要に応じるため、日高町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紀伊内原駅前駐車場
位置 日高町大字萩原843番地の9
日高町大字萩原873番地の1及び874番地の1
日高町大字萩原843番地の12
(定義)
第3条 この条例において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項、第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する次に掲げる車両とする。
(1) 普通自動車
(2) 自動2輪車
(3) 原動機付自転車
(4) 自転車
(利用の制限)
第4条 町長は、駐車場の収容能力を超えるとき、又は駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(駐車料金)
第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、定期駐車券等を発行することができる。
(料金の徴収)
第6条 料金は、自動車等を駐車した者から徴収する。
2 定期駐車券等の料金は、その発行のときに徴収する。
(料金の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、料金を減免することができる。
(料金の還付)
第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害の責任)
第11条 駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。
(利用条件)
第12条 町長は、駐車場を利用させる場合において、定期利用者を除き特定の者に駐車の場所を特定し、又は他の者に優先して利用させてはならない。
(管理の委託)
第13条 駐車場の維持管理については、委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 駐車時間 | 料金 | 備考 |
普通自動車 | (円) | ||
1時間につき | 100 | 1時間に満たない端数時間は、1時間とする。 | |
6時間を超える時 | 600 | 1日につき、600円を限度とする。 | |
1か月定期 | 4,000 | 紀伊内原駅北側、南側 | |
3,000 | 国道沿い | ||
自動2輪車 原動機付自転車 | 1日につき | 100 | |
1か月定期 | 1,000 | ||
自転車 | 1日につき | 50 | |
1か月定期 | 500 |
備考
1 この表において「1日」とは、0時から24時までをいう。ただし、普通自動車において駐車開始から24時間以内の場合は、600円を限度とする。
2 この表において「1か月」とは、月の初日から末日までとする。
3 料金は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。