○日高町職員定数条例
昭和49年3月26日
条例第14号
日高町職員定数条例(昭和40年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各事務部局に常時勤務する職員(町長、副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 79人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 14人
(7) 公営企業の事務部局の職員 5人
計 105人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各事務部局の長が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。