○日高町職員の職の設置に関する規則
昭和49年5月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員並びに職員以外の常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 公室長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 室長
(5) センター長
(6) 副課長
(7) 副室長
(8) 館長
(9) 主幹
(10) 課長補佐
(11) 室長補佐
(12) 保育所長
(13) 主任保育士
(14) 係長
(職員以外の常勤の職員の職)
第5条 職員以外の常勤の職員の職として、別表第2にかかげる職を置く。
附則
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職名 |
職員 | 主事、主査、保育士、保健師、技師、調理師、自動車運転手、栄養士 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 職名 |
事務員 | 雇 |
技術員 | 技術員 |
現業員 | 用務員 |