○日高町職員の職の設置に関する規則

昭和49年5月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員並びに職員以外の常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 公室長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 室長

(5) センター長

(6) 副課長

(7) 副室長

(8) 館長

(9) 主幹

(10) 課長補佐

(11) 室長補佐

(12) 保育所長

(13) 主任保育士

(14) 係長

第3条 前条各号にかかげる職のほか、職員の職として別表第1の職を置く。

第4条 第2条各号にかかげる職及び前条に規定する職は、職員をもって充てる。

(職員以外の常勤の職員の職)

第5条 職員以外の常勤の職員の職として、別表第2にかかげる職を置く。

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

職名

職員

主事、主査、保育士、保健師、技師、調理師、自動車運転手、栄養士

別表第2(第5条関係)

区分

職名

事務員

技術員

技術員

現業員

用務員

日高町職員の職の設置に関する規則

昭和49年5月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年5月30日 規則第4号
昭和60年11月20日 規則第6号
平成2年8月6日 規則第5号
平成2年10月31日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第7号
平成7年12月21日 規則第16号
平成11年3月26日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年12月21日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第2号
平成22年3月29日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第1号
令和4年12月26日 規則第25号