○日高町賞罰審査委員会規程
平成7年12月1日
規程第3号
(設置)
第1条 職員の表彰及び懲戒に関する事項を審査するため、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、日高町職員表彰規程(平成7年規程第2号)に基づく表彰及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員、臨時委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び町長が指名する職員をもって充てる。
4 臨時委員は、関係課長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員、臨時委員は、自己又は親族に関する審査に参与することができない。
5 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属所の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成18年規程第7号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。