○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年8月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教育職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第12号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年8月1日 条例第25号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第25号
昭和31年9月27日 条例第12号
昭和36年3月27日 条例第5号
昭和41年9月16日 条例第31号
平成9年9月30日 条例第19号