○職員の勤務時間に関する規則
平成7年6月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとし、その割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間ごとにつき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
2 条例第2条第8項の規則で定める勤務時間は、4時間とする。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第2条第8項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(勤務を要しない日等の特例)
第4条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前3条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の2 条例第3条の2第1項ただし書の規則で定める場合とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に条例第3条の2に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第5条の3 任命権者は、職員に超過勤務(条例第3条の2第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第5条の4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(超勤代休時間の指定)
第6条 条例第4条第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「給与条例」という。)第22条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条(同条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第22条第1項ただし書又は給与条例第22条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務を除く。)に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 職員の勤務時間等に関する規則(平成4年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間に関する規則第5条の5第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の勤務時間に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する規則の規定を適用する。