○職員の休日及び休暇に関する規則

平成7年6月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)第4条第7条及び第8条の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別休暇の基準)

第2条 条例第7条第1項の規定により特別休暇を与える場合の基準は、別表のとおりとする。

(介護休暇の基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 同居の祖父母

(2) 同居の孫及び兄弟姉妹

(3) 同居の職員又は配偶者の父母の配偶者

2 条例第8条第1項の規則で定める期間は、連続する3か月の期間内において必要と認められる期間に限り、その単位は1日又は1時間とする。

3 任命権者は、介護休暇の請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある特定の日又は時間について、その休暇を承認しないことができる。

(休暇の計算)

第4条 半日単位の有給休暇(以下「休暇」という。)を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日若しくは半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

第5条 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次休暇をとった場合は、勤務を要しない日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。

2 療養休暇又は特別休暇(別表第22項に規定する休暇を除く。)の期間の日数、週数、月数及び年数中には、勤務を要しない日又は休日を含むものとする。

第6条 条例第5条第1項に規定する1月2日以後新たに採用された職員の年次休暇の日数は、次表のとおりとする。

採用された月

年次休暇日数

採用された月

年次休暇日数

1月(1月2日以後採用されたとき)

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 条例第5条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(3) 前項及び前2号の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員(同項の規定に基づき採用された職員をいう。)の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第5条第1項に掲げる日数に同条第3項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 条例第5条第3項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の残日数が20日(第2項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第2項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

5 前項に規定する残日数に1日未満の端数がある場合は、当該1日未満の端数についても当該年の翌年に繰り越すことができる。

(休暇の承認の手続)

第7条 職員が休暇を受けようとするときは、前日(介護休暇においてはあらかじめ)までに、年次休暇にあっては、任命権者に休暇を請求し、年次休暇以外の休暇にあっては、任命権者の承認を受けなければならない。

第8条 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により前条の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から勤務を要しない日又は休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合には、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

第9条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を療養、特別休暇届に添付しなければならない。

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき休暇中の職員の休暇の取扱いに関しては、なお従前の例による。

3 職員の給与等に関する規則(昭和32年規則第10号)は、廃止する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第6条第2項及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第6条第2項の規定の適用については、同項第3号中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事由

承認を与える期間

1 研修を受ける場合

研修の実施に伴い必要と認める日又は期間

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通をしゃ断され、又は隔離された場合

その都度必要と認める日又は期間

3 風、水、震、火災その他の非常災害により交通がしゃ断された場合

上記に同じ

4 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

5 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

その都度必要と認める日又は期間

6 裁判員、証人、鑑定人等として官公署等に出頭する場合

上記に同じ

7 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

上記に同じ

8 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により、公務災害補償の実施に関する審査の請求者として出頭する場合

上記に同じ

9 法第49条第4項の規定により、不利益処分の審査の請求者として出頭する場合

上記に同じ

10 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

上記に同じ

11 当該地方公共団体の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。

上記に同じ

12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女予職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

14 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15 生後満1年に達しない生児を育てる場合

その都度必要と認める時間。ただし、1時間を超えることができない

16 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合

妊娠7月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

17 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、2日を超えることができない

18 父母の祭日の場合

1日。ただし、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる

19 忌引の場合

附表に定める期間内において必要と認める期間

20 婚姻の場合

5日間

21 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様の事情にある者を含む。)が出産するとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とするが、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

22 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の開始に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とするが、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

23 小学校就学の開始に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とするが、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

24 条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とするが、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

25 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

その都度必要と認める日又は時間

26 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、職員の勤務時間に関する条例第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

27 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

28 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とするが、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

29 前各号のほかにあらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について町長が承認した期間

附表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の休日及び休暇に関する規則

平成7年6月23日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月23日 規則第6号
平成9年3月25日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第4号
平成10年12月18日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第5号
平成11年9月28日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第3号
平成19年12月20日 規則第16号
平成20年6月24日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第16号
平成23年3月24日 規則第9号
平成24年12月19日 規則第15号
平成25年12月25日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第10号
令和6年3月22日 規則第6号