○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第1号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長

月額

280,000円

副議長

月額

230,000円

議員

月額

210,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員の任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、その者が死亡によりその職を離れたときはその月の分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 第2条及び第3条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3か月以上6か月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3か月未満の場合 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(辞職し、又は死亡した議員にあっては、辞職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の110を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第25号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して(施行日から起算して20日を超えない範囲内において)期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第32号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成4年1月1日から、第5条第2項の改正規定は平成3年12月支給分の期末手当から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、4月1日以前に出発した旅行については、従前の例による。

(平成11年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

(1) 旅客運賃

(2) 次に掲げる区分により支給する特急料金、急行料金及び座席指定料金

ア 片道50キロメートル以上の旅行の場合は、特急料金又は急行料金

イ 片道100キロメートル以上の旅行の場合は、アのほか座席指定料金

1等実費

実費

実費

1,200円

県内 11,000円

県外 15,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第5号
昭和35年8月24日 条例第2号
昭和36年3月27日 条例第4号
昭和36年12月25日 条例第16号
昭和37年4月1日 条例第1号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第4号
昭和40年3月12日 条例第2号
昭和41年3月23日 条例第5号
昭和42年3月31日 条例第10号
昭和43年3月26日 条例第16号
昭和44年3月25日 条例第20号
昭和44年5月20日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和45年12月26日 条例第45号
昭和46年3月25日 条例第21号
昭和47年3月21日 条例第18号
昭和48年3月26日 条例第16号
昭和49年3月26日 条例第20号
昭和49年5月15日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第47号
昭和50年3月14日 条例第17号
昭和51年12月17日 条例第38号
昭和52年3月22日 条例第13号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和53年12月14日 条例第37号
昭和55年3月21日 条例第12号
昭和55年12月24日 条例第34号
昭和58年12月23日 条例第32号
昭和59年3月26日 条例第19号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第28号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第31号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第37号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年12月21日 条例第25号
平成9年9月30日 条例第19号
平成10年9月10日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第32号
平成12年12月22日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第39号
平成14年12月20日 条例第37号
平成15年11月18日 条例第33号
平成18年3月10日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年9月16日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第16号
平成30年12月11日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第18号