○町長等の給料その他の給与条例
昭和30年8月1日
条例第6号
第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料、期末手当を支給する。
第2条 町長等の給料は、次の額とする。
町長 月額 675,000円
副町長 月額 558,000円
教育長 月額 500,000円
2 前項の給料の支給については、一般職の例による。
第3条 町長等の期末手当は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料の月額に100分の35を乗じて得た額とする。
第4条 町長等の旅費額は、別表に定める額とする。
2 前項の旅費の支給並びにその他の給与の支給については、一般職の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 平成15年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号)による改正後の職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)附則第5項の規定は適用しない。
附則(昭和32年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた新条例適用以降昭和32年10月1日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定については昭和37年10月1日から、第4条の改正規定については昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和61年2月1日から昭和61年4月31日までの3か月間、第2条に定める給料月額を町長「550,000円」を「522,500円」に、助役「450,000円」を「427,500円」に、収入役「400,000円」を「380,000円」とする。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
2 平成6年11月1日から平成7年1月31日までの3か月間、第2条に定める給料月額を町長「680,000円」を「612,000円」に、収入役「510,000円」を「459,000円」とする。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、4月1日以前に出発した旅行については、従前の例による。
2 平成15年10月1日から平成15年10月31日までの1か月間、第2条に定める給料月額を町長「750,000円」を「675,000円」に、助役「620,000円」を「558,000円」に、収入役「550,000円」を「495,000円」とする。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
3 平成21年1月1日から平成21年2月28日までの2か月間、第2条に定める町長の給料月額「675,000円」を「607,500円」とする。
4 平成21年1月1日から平成21年1月31日までの1か月間、第2条に定める副町長の給料月額「558,000円」を「502,200円」とする。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 この条例の第3条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長、副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長、副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
旅費額
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
町長 副町長 教育長 | (1) 旅客運賃 (2) 次に掲げる区分により支給する特急料金、急行料金及び座席指定料金 ア 片道50キロメートル以上の旅行の場合は、特急料金又は急行料金 イ 片道100キロメートル以上の旅行の場合は、アのほか座席指定料金 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 1,200円 | 県内 11,000円 県外 15,000円 |