○町長等の給料その他の給与条例

昭和30年8月1日

条例第6号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料、期末手当を支給する。

第2条 町長等の給料は、次の額とする。

町長 月額 675,000円

副町長 月額 558,000円

教育長 月額 500,000円

2 前項の給料の支給については、一般職の例による。

第3条 町長等の期末手当は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料の月額に100分の35を乗じて得た額とする。

第4条 町長等の旅費額は、別表に定める額とする。

2 前項の旅費の支給並びにその他の給与の支給については、一般職の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成15年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号)による改正後の職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)附則第5項の規定は適用しない。

(給料に関する特例措置)

4 第2条の規定にかかわらず、平成31年1月1日から平成31年2月28日までの間、町長に支給すべき給料は、同条第1項に定める給料の10分の1の額を減額した額とし、平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間、教育長に支給すべき給料は、同条第1項に定める給料の10分の1の額を減額した額とする。

5 第2条の規定にかかわらず、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間、町長等に支給すべき給料は、町長にあっては、同条第1項に定める給料の100分の50の額を減額した額、副町長及び教育長にあっては、同条第1項に定める給料の100分の25の額を減額した額とする。

6 第2条の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間、町長等に支給すべき給料は、町長にあっては、同条第1項に定める給料の100分の20の額を減額した額、副町長にあっては、同条第1項に定める給料の100分の10の額を減額した額とする。

(昭和32年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた新条例適用以降昭和32年10月1日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定については昭和37年10月1日から、第4条の改正規定については昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和61年2月1日から昭和61年4月31日までの3か月間、第2条に定める給料月額を町長「550,000円」を「522,500円」に、助役「450,000円」を「427,500円」に、収入役「400,000円」を「380,000円」とする。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の町長、助役、収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

2 平成6年11月1日から平成7年1月31日までの3か月間、第2条に定める給料月額を町長「680,000円」を「612,000円」に、収入役「510,000円」を「459,000円」とする。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、4月1日以前に出発した旅行については、従前の例による。

2 平成15年10月1日から平成15年10月31日までの1か月間、第2条に定める給料月額を町長「750,000円」を「675,000円」に、助役「620,000円」を「558,000円」に、収入役「550,000円」を「495,000円」とする。

(平成15年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 平成21年1月1日から平成21年2月28日までの2か月間、第2条に定める町長の給料月額「675,000円」を「607,500円」とする。

4 平成21年1月1日から平成21年1月31日までの1か月間、第2条に定める副町長の給料月額「558,000円」を「502,200円」とする。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 この条例の第3条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長、副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長、副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

旅費額

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

町長

副町長

教育長

(1) 旅客運賃

(2) 次に掲げる区分により支給する特急料金、急行料金及び座席指定料金

ア 片道50キロメートル以上の旅行の場合は、特急料金又は急行料金

イ 片道100キロメートル以上の旅行の場合は、アのほか座席指定料金

1等実費

実費

実費

1,200円

県内 11,000円

県外 15,000円

町長等の給料その他の給与条例

昭和30年8月1日 条例第6号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第6号
昭和32年9月30日 条例第8号
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和34年10月5日 条例第12号
昭和35年8月24日 条例第2号
昭和36年3月27日 条例第2号
昭和36年12月25日 条例第17号
昭和37年7月12日 条例第8号
昭和38年3月14日 条例第7号
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和40年3月18日 条例第3号
昭和41年2月19日 条例第1号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和43年2月19日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第22号
昭和44年5月20日 条例第29号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和46年3月25日 条例第24号
昭和47年3月21日 条例第22号
昭和48年3月26日 条例第20号
昭和49年3月26日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和51年12月17日 条例第36号
昭和52年3月22日 条例第14号
昭和53年12月14日 条例第35号
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和55年12月24日 条例第35号
昭和58年12月23日 条例第33号
昭和59年3月26日 条例第18号
昭和61年2月1日 条例第3号
昭和62年6月30日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第32号
平成5年3月26日 条例第5号
平成6年11月1日 条例第17号
平成7年6月23日 条例第12号
平成7年12月21日 条例第26号
平成9年9月30日 条例第19号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年3月26日 条例第12号
平成15年9月29日 条例第32号
平成15年11月18日 条例第34号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年12月21日 条例第54号
平成20年12月19日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第4号
平成30年12月18日 条例第16号
令和2年6月24日 条例第9号
令和2年9月24日 条例第18号