○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務実績簿)
第3条 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式。以下「実績簿」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、実績簿に基づき、翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。