○職員の旅費条例

昭和30年8月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この町の職員が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより別表に掲げる旅費を支給する。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項にいう一般職のものをいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料として順路よりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難い場合においては、その現に通過した順路による。

(旅行中の年度経過、職務の変更があった場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到達した日をもってその路程を区分して計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長はこの条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め月額又は日額をもってこれを支給することができる。

(鉄道、水路、空路、陸路旅行)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(旅費の特例)

第7条 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(公用船車使用のとき)

第8条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。

(日当、宿泊料の計算)

第9条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。

(旅行日数の計算)

第10条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には200キロメートル、水路旅行には100キロメートル、陸路旅行には25キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は1日とする。

(日当の特例等)

第11条 鉄道40キロメートル未満、陸路15キロメートル未満、水路25キロメートル未満の旅行においては、公務の都合により宿泊した場合のほか、日当は支給しない。

2 1つの旅行で陸路、鉄道又は水路に亘るときは、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を準用する。

(旅行中解職になった場合)

第12条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。

(事務引継等のため必要な旅費)

第13条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第14条 国、都道府県又は他の公共団体等より旅費の支給を受けたときは、本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、4月1日以前に出発した旅行については、従前の例による。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

一般旅費額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

(1) 旅客運賃

(2) 次に掲げる区分により支給する特急料金、急行料金及び座席指定料金

ア 片道50キロメートル以上の旅行の場合は、特急料金又は急行料金

イ 片道100キロメートル以上の旅行の場合は、アのほか座席指定料金

1等実費

実費

実費

1,200円

県内 11,000円

県外 15,000円

職員の旅費条例

昭和30年8月1日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第8号
昭和35年8月24日 条例第2号
昭和38年3月14日 条例第11号
昭和40年3月18日 条例第6号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和44年3月25日 条例第24号
昭和44年5月20日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第20号
昭和47年3月21日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第14号
昭和49年3月26日 条例第15号
昭和52年3月22日 条例第16号
昭和55年3月21日 条例第15号
昭和59年3月26日 条例第16号
平成5年3月26日 条例第7号
平成9年9月30日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第8号