○日高町高齢者福祉基金の設置に関する条例

平成2年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 高齢化社会を迎え、町民が健康で生きがいをもち安心して暮らせるような明るい活力ある長寿福祉社会に向けて、高齢者の在宅福祉等の増進を図るため、日高町高齢者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、前条の事業のため地方交付税に算入される額とする。

2 基金から生ずる収入は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に積立てるものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 町長は、高齢者福祉の増進に必要な財源に充てる場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

日高町高齢者福祉基金の設置に関する条例

平成2年3月31日 条例第14号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第19号
平成14年3月26日 条例第7号