○教育委員会公告式規則
昭和29年10月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公示するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年5月11日から施行する。