○日高町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和38年11月30日
教委規則第1号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置又は廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(8) 教職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 通学区域を定め、又は変更すること。
(10) 社会教育委員その他教育に関する委員の委嘱及び解職に関すること。
(11) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは教育委員会の会議に付議することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和29年日高町教育委員会規則第4号は、廃止する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年5月11日から施行する。