○日高町教育委員会公印規程
平成12年3月30日
教委規程第12号
第1条 日高町教育委員会及び日高町立小・中学校の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類及び寸法並びに用途は、次の表に掲げるものとする。
公印の種類 | 寸法cm | 用途 |
和歌山県日高郡日高町教育委員会之印 | 方 3.0 | 賞状・感謝状及び表彰状用 |
日高町教育委員会印 | 方 2.4 | 委員会名で発する公文書用 |
日高郡日高町教育委員会教育長之印 | 方 1.8 | 教育長名で発する公文書用 |
日高町教育長之印 | 方 2.1 | 教育長名で発する一般公文書用 |
日高町教育長職務代行之印 | 方 2.1 | 教育長職務代行名で発する公文書用 |
和歌山県日高郡日高町立日高中学校印 | 方 2.1 | 賞状・卒業証書及び表彰状用 |
和歌山県日高郡日高町立日高中学校長 | 方 3.0 | 学校長名で発する公文書用 |
和歌山県日高郡日高町立内原小学校印 | 方 1.8 | 賞状・卒業証書及び表彰状用 |
和歌山県日高郡日高町立内原小学校長印 | 方 3.6 | 学校長名で発する公文書用 |
和歌山県日高郡日高町立志賀小学校印 | 方 1.8 | 賞状・卒業証書及び表彰状用 |
和歌山県日高郡日高町立志賀小学校長印 | 方 3.6 | 学校長名で発する公文書用 |
和歌山県日高郡日高町立比井小学校印 | 方 1.8 | 賞状・卒業証書及び表彰状用 |
和歌山県日高郡日高町立比井小学校長印 | 方 3.6 | 学校長名で発する公文書用 |
第3条 公印は、日高町教育委員会教育課長がこれを保管する。ただし、学校印及び学校長印については、当該各学校の校長がこれを保管する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月11日から適用する。