○週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則

平成2年12月5日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担の市町村立学校教員(以下「教員」という。)の週休2日制の試行に伴う教員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育委員会は、教員について週休2日制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休2日制の試行のため、教員の職務に専念する義務を免除することができる。

(免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、あらかじめ教育委員会が定める試行計画に従い、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、教員の勤務時間について1週間当たり2時間の割合で行うものとする。

(報告)

第4条 教育委員会は、校長に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができるものとする。

この規則は、平成3年1月2日から施行する。

週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則

平成2年12月5日 教育委員会規則第1号

(平成2年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年12月5日 教育委員会規則第1号