○町立日高中学校生徒の通学費補助に関する条例
昭和41年2月19日
条例第4号
第1条 町立日高中学校生徒で遠距離にある地区より通学するものに対し、その経費の一部を補助するものとする。
第2条 通学費の補助を受ける地区並びに補助の割合は、別表に定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い町立日高中学校生徒の通学費補償条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
自転車通学 | 補助を受ける地区 | 入学時生徒1人当たりの補助額 |
原谷、柏、阿尾、方杭 | 自転車購入費実費(上限50,000円)と他に15,000円 | |
田杭、小杭 | 自転車購入費実費(上限50,000円)と他に25,000円 | |
中途転入者については、自転車購入費実費(上限50,000円)と他は月割補助とする。 | ||
バス通学 | 補助を受ける地区 | 生徒1人当たりの補助率 |
田杭 | 通学バス実費の95% | |
阿尾 | 通学バス実費の65% |