○日高町立学校施設使用規則
平成12年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立学校施設使用条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の禁止)
第2条 日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、日高町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用を禁止する。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 私的営利を目的に使用するものと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長又は教育委員会において支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 学校施設の現状を変更しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長又は教育委員会が指示すること。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号。以下「徴収条例」という。)第3条に基づき、日高町立学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料を減免する場合及び減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の半数以上となる場合 使用料の全額
(2) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の30パーセント以上50パーセント未満となる場合 使用料の25パーセントの額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において相当な事由があると認める場合 使用料の全額又は半額
3 前項第1号又は第2号の規定を適用して減免する使用料の額は、徴収条例第2条第2号の規定により算出した額を除いた額とする。
(許可の取消し及び使用制限)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 条例又は規則に違反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長又は教育委員会が禁止し、停止し、又は取り消すことの必要を認めたとき。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 教育委員会が、使用者の責任でない事情により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前の使用者が、使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
(毀損の届け出等)
第8条 使用者は、学校施設を毀損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を学校長又は教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届け出があった場合、教育委員会は、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、当該使用者に対し、これを原状に回復させ、その損害に対して賠償を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により学校施設を毀損し、又は滅失したときは、賠償の責任を負うものとする。
(傷害の責任)
第10条 学校施設の使用に起因する傷害事故等については、学校及び教育委員会は、その責を負わない。ただし、学校施設の重大な瑕疵による傷害事故等の場合は、この限りではない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(日高町立学校施設の使用に関する規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
日高町立学校施設の使用に関する規則(昭和44年教委規則第2号)
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の日高町立学校施設使用規則に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。