○日高町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則
平成12年3月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町公民館設置及び管理等に関する条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館長の責任)
第2条 公民館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の委任を受けて所轄に属する施設、設備を管理し、教育上有効な利用をはかるとともに、その保全につとめなければならない。
(警備並びに災害対策)
第3条 館長は管理施設、設備の警備及び防火の計画並びに非常災害に対するための計画を樹立し、これを教育委員会に報告しなければならない。
(公民館長への委任)
第5条 前条の許可は、長期(1週間以上をいう。)の場合及び異例と認められる場合を除き、館長に委任する。
(使用料の納付)
第6条 条例第6条の規定による公民館の使用料の納付は、次のとおりとする。
(1) 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は相当な理由があると認めるときは、後納させることができる。
(2) 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力による事故のため使用することができない場合にあって、教育委員会において正当な事由があると認めたときは、既納の使用料の一部若しくは全部を還付することができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 使用者が使用許可の取消しを受けようとするとき又は申請書の記載事項の変更については、使用期日前3日までにその理由を教育委員会に願い出、承認を受けなければならない。
4 教育委員会は、公民館の管理運営上必要あると認めたときは、現に使用される施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(使用の取消し)
第8条 教育委員会及び館長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用中といえどもその許可を取消すことがある。ただし、取消しによって生じた損失については教育委員会は一切の責任を負わない。
(1) 許可をうけた目的以外に使用し、使用の権限を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 公民館施設をき損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 教育委員会又は館長の指示した事項に違反したとき。
(4) その他緊急の事態が発生したとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第6条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために使用するとき。
(2) その他、公益のために使用する場合で、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用制限等)
第10条 公民館(敷地を含む。)内において、次の各号に該当すると認めたときは使用を禁止する。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建造物、器具その他に対し損害のおそれがあると認めたとき。
(3) 私的営利を目的に使用するものと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上その他支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第11条 公民館を使用する団体及び使用責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 館内の清潔及び整頓を保持すること。
(2) 館内の風紀を乱さないこと。
(3) 館内の器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。
(4) 館内において物品を販売しないこと。
(賠償)
第12条 使用者が設備その他の物件を使用中にき損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても使用者の責任において、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第13条 公民館施設使用のため特に必要とする費用は、使用者において、その実費を負担しなければならない。
(報告)
第14条 公民館の事業の実施計画は、毎年度当初に館長が作成する
2 前項の実施計画は、4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(日高町公民館管理及び運営に関する規則の廃止)
2 日高町公民館管理及び運営に関する規則(昭和47年教委規則第1号)は、廃止する。
(日高町公民館使用規則の廃止)
3 日高町公民館使用規則(昭和46年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。