○スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程にしたがわなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規程により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規程により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月24日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第9号
平成23年9月21日 教育委員会規則第3号