○社会体育用具貸出規程
昭和41年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)に備え付ける社会体育用具(以下「用具」という。)の使用及び貸出しについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出制限)
第2条 用具は、町内の社会教育関係者及び団体が教育的目的をもって使用する場合に限り貸与する。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りではない。
(貸与の手続)
第3条 用具の貸与を受けようとするものは、社会体育用具借用申請書兼借用書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第4条 前条の規定により用具の貸与許可を受けたものは、貸与を受けた用具を転貸してはならない。
(損失又は紛失の届出等)
第5条 貸与を受けた用具を損傷し又は紛失した場合には、貸与を受けたものは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の損傷又は紛失の事由が貸与を受けたものの管理が不十分なために生じたものであるときは、管理者は、必要な補償を要求することができる。
(返還の時期)
第6条 貸与を受けたものは、貸与期間内又は貸与期間後遅滞なく貸与を受けた用具を管理者へ返還しなければならない。
2 貸与を受けたものは、前項の規定を順守し難い正当な事由が生じた場合は、直ちにその旨を管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
(費用)
第7条 用具の使用は、無償とする。
(その他)
第8条 この規程に規定するもののほか、貸与が可能な用具の種類及び数量その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の改正前の社会体育用具貸出規程の規定に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。