○日高町立武道館管理規則
昭和55年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立武道館設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日高町立武道館(以下「武道館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 武道館には、館長及びその他の職員を置く。
(館長の責任)
第3条 武道館長(以下「館長」という。)は、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)の委任を受けて、所轄に属する施設及び設備を管理し、条例第2条の目的達成のため有効な利用をはかるとともに、その保全に努めなければならない。
(報告)
第4条 館長は、所轄の施設及び設備が毀損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(業務報告)
第5条 館長は、毎年5月末日までに前年度分の武道館に関する業務報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
2 館長は、次に掲げる事項について、定期に又はその都度教育長に報告するものとする。
(1) 武道館の毎月使用予定状況
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(使用時間)
第6条 武道館の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可書の交付)
第8条 管理者は、武道館の使用を許可したときは、日高町立武道館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の委任)
第9条 前条の許可は、異例の場合を除き館長に委任することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 条例第6条第3号の規定により、管理者が使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前の使用者が、使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免を受けようとする使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号。以下「徴収条例」という。)第3条の規定に基づき、日高町立武道館使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、私的営利を目的として使用する場合は、同条に規定する減免措置は、適用しない。
2 使用料を減免する場合及び減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の半数以上となる場合 使用料の全額
(2) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の30パーセント以上50パーセント未満となる場合 使用料の25パーセントの額
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において相当な事由があると認める場合 使用料の全額又は半額
3 前項第1号又は第2号の規定を適用して減免する使用料の額は、徴収条例第2条第2号の規定により算出した額を除いた額とする。
(傷害の責任)
第12条 武道館使用に起因する傷害事故等については、管理者は、その責を負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の日高町立武道館管理規則に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。