○日高町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年4月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日高町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するための学校の屋外運動場及び屋内運動場を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため学校の屋外運動場を開放する。

(開放の日時)

第4条 開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第5条 スポーツ開放は、日高町内に在住、在勤又は在学する者が、3割以上の団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可する。この場合において、幼児については、保護者の付添があることを原則とする。

3 前2項に規定するもののほか、官公庁その他教育委員会が特別に必要と認める団体の利用については、教育長が別に定める。

(利用の禁止)

第6条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の手続)

第7条 開放学校を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも3日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第8条 利用者は、学校開放の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年1月7日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

屋外運動場

平日

17時~21時30分まで

ただしテニスコートは9時~12時まで及び18時30分~21時30分まで

日曜・祝日

土曜日

長期休業

8時~21時30分まで

屋内運動場

平日

17時~21時30分まで

日曜・祝日

土曜日

長期休業

8時~21時30分まで

日高町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年4月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月25日 教育委員会規則第2号
昭和59年2月28日 教育委員会規則第3号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成14年5月29日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
令和3年2月1日 教育委員会規則第1号
令和4年1月5日 教育委員会規則第1号
令和5年3月20日 教育委員会規則第1号