○日高町文化賞表彰規程
平成9年12月17日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 本町文化の向上発展に特に顕著な功績のある者(団体を含む。以下同じ。)に対し、この規程の定めるところにより、表彰を行うものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「文化」とは、学術・芸術・生活文化等をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 文化賞
(2) 文化功労賞
(3) 文化奨励賞
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状を授与するとともに副賞を付与して行うものとする。
(選考)
第5条 表彰は、日高町文化賞表彰選考委員会の審議を経て、町長が決定する。
(表彰の日)
第6条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由により他の日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜にこれを行うことができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。