○日高町文化財保護審議会規則

昭和48年3月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、日高町文化財保護条例(昭和51年条例第29号)に基づく文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議し及びこれらの事項に関し、必要と認める事項を建議する。

(1) 日高町文化財保護条例の規定する日高町指定文化財の指定及び解除に関する事項

(2) 文化財の保存及び活用に関する専門的又は技術的な事項

(審議会委員の定数)

第3条 審議会委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。

(委員の任命委嘱)

第4条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の勤務)

第6条 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 審議会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第8条 審議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、教育委員会が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。

3 オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(招集)

第9条 審議会は、教育長が招集する。

(議決)

第10条 会議において、在任委員の過半数が出席しなければ当該付議事項については議決することができない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高町文化財保護審議会規則

昭和48年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和元年6月18日施行)