○社会福祉法人の助成に関する条例

平成2年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人が町に対し助成を申請する場合の手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人は、町に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国及び他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により、昭和61年4月以後に支給した助成については、本条例の適用があったものとみなす。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成2年3月28日 条例第11号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月28日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第34号