○日高町保健福祉総合センターの設置及び管理条例施行規則
平成7年12月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町保健福祉総合センターの設置及び管理条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日高町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 保健福祉総合センターの業務の一部を社会福祉法人日高町社会福祉協議会に委託する。ただし、委託料及び当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
(開館時間)
第3条 保健福祉総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健福祉総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の申請及び承認)
第5条 保健福祉総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の1月前から受付けるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 町長は、保健福祉総合センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他保健福祉総合センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第5条による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的及び使用条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他、管理運営上使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の各種団体が主催する行事
(2) 町外の保健衛生関係団体及び社会福祉団体が主催する行事であって、町内の保健衛生関係団体及び社会福祉団体が参加するとき。
(3) 町外の保健衛生関係団体及び社会福祉団体が主催する行事であって、その内容等について町長が町の保健衛生及び社会福祉に寄与すると認めるとき。
(4) その他町長が相当な事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前、使用許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(4) 施設、附属設備等を大切に取り扱い、損傷した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。
(5) 特別の場合を除き、保健福祉総合センター内において物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。
(6) 冷暖房設備を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。
(7) 使用後は原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 保健福祉総合センター長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理に関し必要な事項は、町長の承認を受けて保健福祉総合センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。