○日高町保健福祉医療費の支給に関する条例

平成7年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、老人、子ども、心身障害児者及びひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給し、住民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日高町に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者のうち、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 老人(67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者で規則で定める者)

(2) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)

(3) 重度心身障害児者(ただし、重度心身障害児者に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に該当医療費の支給対象となっていた者)

 身体障害者手帳1級、2級及び3級の者(ただし、3級の者は入院医療費のみとする。)

 療育手帳(A)の者

 特別児童扶養手当1級の該当者

 精神障害者保健福祉手帳1級の者

(4) ひとり親家庭(配偶者のない男子又は女子が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養する家庭で規則で定める者)

(5) 妊婦(妊娠届受理日から出産完了日までの者)

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する認定者(ただし、精神通院医療費受給者のみとする。)

(7) 町長が災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者並びにその他特別の理由のある者のうち、必要があると認める者

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず医療に対する公的扶助を受けている者は、この条例を適用しない。ただし、医療費の一部負担のある者はこの限りでない。

2 前条第1号の対象者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができる者

3 前条第2号の対象者で、次の各号の1に該当する者

(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)している者

(2) 離婚した者

(3) 町民税が課税されている者

4 前条第3号の対象者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条に規定する額を超える者

5 前条第3号の対象者のうち、身体障害者手帳3級の者については、町民税所得割課税世帯に属する者

6 前条第4号の対象者の前年の所得(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条により算出される額)が、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額を超える者あるいは同居している民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額を超える者

(受給資格の登録)

第5条 医療費の支給を受けようとする者は、規則で定める受給者資格登録申請書を提出し医療費受給資格の登録を受けるものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、対象者に対し規則の定めるところにより、受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 受給者証の交付を受けた者は、医療を受けるさい医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の範囲)

第8条 この条例により支給する医療費の範囲は、対象者が医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する費用とする。

2 第3条第1号に規定する対象者については、その負担する額から、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とし、入院時食事療養費に係る標準負担額は除くものとする。

3 第3条第3号の該当者で、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第2号の適用を受ける者については、同法第28条に定める一部負担金に相当する額とする。

4 第3条第5号に規定する対象者については、産婦人科以外の医療機関での医療費は除くものとする。

5 医療保険各法に基づく規約又は定款により付加給付を受ける場合、その額を除くものとする。

(支給の方法)

第9条 医療費の支給は、対象者又は家族の申請により行うものとする。

2 町長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず対象者の支払うべき保険給付につき医療機関から対象者に代わり請求があった場合、医療費を当該医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあった場合は、当該対象者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第10条 対象者は、住所、氏名、加入保険その他受給者資格等に変更が生じた場合は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(資格の喪失)

第11条 対象者は、次に掲げる各号の1に該当するときは、医療費負担金の受給資格を失う。

(1) 失踪宣告を受けたとき。

(2) その他町長において適当でないと認められるとき。

(医療費の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者からすでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、この条例による医療費の支給をした場合において、その受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日高町乳幼児医療費支給条例(昭和48年条例第10号)

(2) 日高町母子家庭医療費支給条例(昭和52年条例第30号)

(3) 日高町老人医療費の支給に関する条例(昭和55年条例第31号)

(4) 日高町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和51年条例第14号)

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年8月1日から施行する。

日高町保健福祉医療費の支給に関する条例

平成7年3月24日 条例第3号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第7号
平成8年6月26日 条例第17号
平成9年9月30日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第14号
平成14年6月24日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年6月23日 条例第37号
平成19年3月26日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年12月19日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第21号
平成28年9月23日 条例第14号
令和元年6月22日 条例第15号