○日高町立文化会館設置及び管理に関する条例
昭和49年9月28日
条例第34号
(設置)
第1条 町民の健全な文化的、経済的、社会生活の育成を図り、同和問題の速やかな解決に資するため、日高町立文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町文化会館 | 日高町大字志賀564番地の1 |
(事業)
第3条 文化会館においては、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 生活の向上その他改善に関すること。
(2) 教養文化及び保健衛生に関すること。
(3) 青少年の指導育成に関すること。
(4) 経済的、文化的生活向上のための指導、啓蒙に関すること。
(5) 同和教育、同和推進に関すること。
(6) その他住民の福祉に関すること。
(使用許可)
第4条 施設及び備付物品を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 施設及び備付物品の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用する期日までに納付しなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 12時~18時 | 18時~22時 | |
集会室 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
会議室 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
備考 使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。