○日高町文化会館運営管理規則

昭和49年9月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町文化会館設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第34号)に基づき、日高町文化会館(以下「館」という。)の運営管理について必要な事項を定める。

(職員)

第2条 館には、館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、町長の命を受けその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(関係行政機関等との連絡協議会)

第3条 館長は、事業の円滑な執行を期するため次の関係行政機関等に委嘱し、連絡協議会を開催することができる。

(1) 日高振興局 健康福祉部

(2) 御坊保健所

(3) 御坊市外7ケ町村広域青少年補導センター

(4) 御坊職業安定所

(5) 町内小、中学校及び関係高等学校

(6) 町民生委員、人権擁護委員及び町内各種相談員の代表者

(7) 町社会福祉施設及び医療機関の代表者

(施設及び物品の使用等)

第4条 館は、館務に支障のない限り目的を同じくする団体又は個人に施設及び物品(以下「施設等」という。)を使用させる。ただし、町長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

第5条 館の施設等を使用しようとするときは、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに許可の適否を決め、許可した場合は、申請者に許可書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、使用を許可するについて、管理上必要な条件を付することができる。

4 使用者は、町長の許可を得て館の施設等以外の物品を持ち込み、使用することができる。

第6条 使用者は、施設等の使用に当たっては、十分注意を払うこととし、施設等を滅失、破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

第7条 次の各号に該当するときは、町長は、使用条件を変え、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) この規則又は関係規定等に違反したとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

第8条 使用者は、使用を終えたとき、使用を中止又は使用許可を取り消されたときは、使用施設等を原状に復して返還しなければならない。

第9条 使用許可を受けた者が、使用の期日その他の内容を変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申出て承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に関して必要な事項は、館長が町長の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町文化会館運営管理規則

昭和49年9月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年9月28日 規則第5号
平成元年3月27日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第4号
平成12年7月24日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第2号