○日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例

昭和51年3月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の児童を激励し、その健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第4号に規定するひとり親家庭の義務教育を受けている生徒以下の子女で日高町に居住し住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 保護者とは、前号に掲げる児童の父、母又は後見人で、当該児童を現に監護するものをいう。

(支給要件)

第3条 前条第1号に規定する児童を監護する保護者であり、日高町に居住し住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、保護者の前年度の所得に応じ支給を制限するものとし、所得制限限度額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の規定を準用する。

(資格の認定)

第4条 前条の規定により、激励金を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 激励金の支給は、前項に基づき町長が決定する。

(手当額及び支給方法)

第5条 激励金の支給額は、児童1人につき月額2,000円とし、次の表に掲げる区分により支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月~7月

7月

第2期

8月~11月

11月

第3期

12月~3月

3月

2 激励金の支給は、申請のあった日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。

(資格の消滅)

第6条 第4条の規定により資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)次の各号の1に該当するときは、当該受給資格は消滅する。

(1) 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)したとき。

(2) 日高町に住民票を有しなくなったとき。

(3) 児童を監護しなくなったとき。

2 前項に規定するもののほか、児童が次の各号の1に該当するときは、当該児童に係る受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 義務教育を終了したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例

昭和51年3月22日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第17号
平成7年3月24日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第12号
令和6年3月22日 条例第6号