○日高町心身障害児者福祉手当支給条例施行規則

昭和51年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町心身障害児者福祉手当支給条例(昭和51年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉施設等)

第2条 条例第3条第2号に規定する社会福祉施設等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設及び病院、診療所等で町長が必要と認めるものをいう。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、様式第1号次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び療育手帳又は専門医師の診断書

(2) 前条に該当する施設等にあるときは、その在籍証明書

(認定及び通知)

第4条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。

2 町長は、前項の審査結果を様式第2号により申請者に通知しなければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町心身障害児者福祉手当支給条例施行規則

昭和51年3月22日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第23号
平成29年6月30日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第9号