○日高町心身障害児者福祉手当支給条例施行規則
昭和51年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町心身障害児者福祉手当支給条例(昭和51年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉施設等)
第2条 条例第3条第2号に規定する社会福祉施設等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設及び病院、診療所等で町長が必要と認めるものをいう。
(1) 身体障害者手帳及び療育手帳又は専門医師の診断書
(2) 前条に該当する施設等にあるときは、その在籍証明書
(認定及び通知)
第4条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。