○日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例
昭和58年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、長期にわたる療養のため、疾患によって生ずる特別の負担の一助として手当を支給し患者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 手当の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、和歌山県特定疾患・小児慢性特定疾患対策事業実施要綱第3条に掲げる対象疾患(以下「特定疾患」という。)に罹患したため、医療機関において当該疾患に関する医療を受けている者とする。
(1) 日高町に居住し住民基本台帳に記録されている者
(2) 町外の病院に入院又は特別支援学校に就学している期間は、前号の規定を準用する。
(手当額及び支給方法)
第4条 特定疾患に罹患した者1人につき月額4,000円とし、次の表に掲げる区分により支給する。
期別 | 期間 | 支給日 |
第1期 | 4月~7月 | 7月 |
第2期 | 8月~11月 | 11月 |
第3期 | 12月~3月 | 3月 |
2 手当の支給は、申請のあった日の属する月の翌月からとする。
(受給資格の認定)
第5条 第3条の規定により受給しようとするときは、規則で定めるところにより町長の認定を受けなければならない。
(受給資格の消滅)
第6条 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、受給資格は消滅する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。