○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第16号

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に基づき日高町が行う狂犬病予防事務に関し、必要な事項を定める。

(登録申請書の様式)

第2条 施行規則第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。

(登録原簿の様式)

第3条 法第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。

(鑑札再交付申請書の様式)

第4条 施行規則第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。

(犬の死亡届書の様式)

第5条 施行規則第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。

(登録事項の変更届書の様式)

第6条 施行規則第9条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。

(注射済票再交付申請書の様式)

第7条 施行規則第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。

(予防注射の実施報告)

第8条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分をとりまとめて様式第7号により、報告書を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)