○日高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和57年3月25日
条例第9号
日高町清掃条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令の定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、単独又は、共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量を図り、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその処理が困難とならないように適切な材質の選択、包装の過大化の抑制等を行うとともにそれらが廃棄物として排出された場合は、回収に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物がすてられないように適切な管理措置をしなければならない。
2 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
3 土地又は建物の占有者及び管理者は、犬ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に申し出なければならない。
4 土木建築等工事の施工者は、施工によって生じる廃棄物が不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招くことのないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(占有者及び管理者の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者及び管理者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物については、自ら処理するよう努めなければならない。
2 占有者及び管理者は、自ら処理できない一般廃棄物(し尿を除く。)については、可燃物、不燃物等種類ごとに適当な容器に収納し、所定の場所に持ち出すなど町が行う処理に協力しなければならない。
3 占有者及び管理者は、有毒性、危険性、著しい悪臭などのため、町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
4 占有者及び管理者は、食物の残廃物については、水分をなくする方法を講じるとともに衛生的に保管し、か、はえ、ねずみ等の発生防除に最善の努力を払わなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第7条 一般廃棄物の処理業者は、政令第3条に定める基準に従って処理しなければならない。
2 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合の基準は、政令第4条に定める基準によるものとする。
(一般廃棄物の処理の届出)
第8条 占有者及び管理者は、臨時若しくは新たに一般廃棄物の収集を受けようとするときは、あらかじめその廃棄物の種類及び量その他必要な事項を町長に届出なければならない。
(手数料の減免)
第10条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。
(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)
第10条の2 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料は、別表第3に定めるところによる。
(許可申請手数料等)
第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。
2 既納の許可の手数料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年4月日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一般廃棄物の処理手数料
区分 | 種類 | 単位 | 単価 | 備考 |
可燃物 | 指定ゴミ収集袋 | 大 1袋 | 50円 | 半透明 |
小 1袋 | 40円 | 半透明 | ||
不燃物 | 指定ゴミ収集袋 | 大 1袋 | 50円 | 透明 |
小 1袋 | 40円 | 透明 | ||
粗大ゴミ | 指定粗大ゴミ収集ステッカー | 1枚 | 100円 | 1個又は1束に1枚 |
犬猫の死体 | 1頭 | 550円 |
別表第2(第9条関係)
し尿処理手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
基本料金(汲取料) | 18リットル | 253円 | ホース50mまで |
継続ホース使用した場合の加算料金 | 18リットル | 10円 | 1本20m |
ただし、18リットル未満のときは18リットルとする。
別表第3(第10条の2関係)
特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料
特定家庭用機器廃棄物 | 1台につき | 2,800円 |
別表第4(第11条関係)
/一般廃棄物処理業許可/浄化槽清掃業許可/(更新及び再交付)申請手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件 | 2,000円 |
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浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件 | 2,000円 |
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一般廃棄物処理業許可更新及び再交付申請手数料 | 1件 | 1,000円 |
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浄化槽清掃業許可更新及び再交付申請手数料 | 1件 | 1,000円 |
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